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就業規則には何を定めればよいのか?絶対的と相対的必要記載事項

就業規則を作成して監督署に届け出る場合に、必ず記載しなければならない事項というのが労働基準法で定められています。

それを絶対的必要記載事項と言います。

絶対的必要記載事項

 

説明

就業規則に必ず記載しなければならない下記の事項です。具体的には以下

①「始業及び終業の時刻」

「休憩時間」:その長さ、考え方

「休日」:その日数、与え方

「休暇」:年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、忌引休暇、結婚休暇など

「就業時転換に関する事項」:交替期日、交替順序など

②「賃金(臨時の賃金等を除く)」について

「決定、計算の方法」:学歴、年齢、勤続年数、技能、職階制、出来高などの賃金決定の要素と、これらを用いて形成される賃金体系

「支払の方法」:直接支給、銀行振込、定期券による通勤手当など

「締切り及び支払の時期」:日給か、時間給か、月給か。月の何日に締切って何日を支給日とするか

「昇給に関する事項」:昇給の期間、率その他の条件など

③退職について

「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」:任意退職、解雇、定年制、休職期間満了による当然退職等の労働関係終了事由に関する定め

絶対的必要記載事項のまとめ

なんか難しい感じはしますが、最低限の定めはしろということですね。
逆に言うと、これだけ定めてあれば作成して監督署への届出はできるということです。

でもやっぱり、これだけでは職場のルールブックとしては不十分なので、その他例えば、慶弔休暇、退職金、制裁、災害補償、休職のことなどきちんと決めておいた方が良い事項は、定めておいた方が良いでし、定めがあるなら記載しなければならないとなっています。それが次の事項です。

相対的必要記載事項

説明

定めをする場合には必ず記載しなければならない事項。具体的には以下

「退職手当」について

「適用される労働者の範囲」

「決定、計算及び支払の方法」:勤続年数・退職事由などの手当額決定要素、 一時金か年金か、没収・減額条項など

「支払の時期」:いつ支払う? 一ヶ月以内、三ヶ月以内?

臨時の賃金

「退職手当を除く臨時の賃金等」:一時金、臨時の手当など

「最低賃金額」

「食費、作業用品その他の負担」

「安全及び衛生」

「職業訓練に関する事項」

訓練の種類、期間、受訓者の資格、訓練中の処遇、訓練後の処遇

「災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項」

法定の補償の細目、法定外の上積み補償の内容など

表彰・制裁

「表彰」:表彰の種類と事由

「制裁」:懲戒の事由、種類、手続 

その他

「当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」:旅費規程、福利厚生規定、休職、配転、出向など

もちろん記載を義務付けされていない上記以外のことがあれば、それも定めて記載しても構いません。

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