北陸地方(福井県・石川県・富山県)の企業向け就業規則作成サービス。北陸・就業規則作成変更相談室の公式ブログ

10人以上の従業員を雇っている場合に必要となる

就業規則とは会社と従業員のためのルールブックです。

このルールブックは、正社員だけではなくアルバイトやパートを含めて10人以上の従業員を雇っている会社や個人事業主の場合、必要になります。

これは労働基準法という法律で定められていて、10人以上の従業員を雇っているのに就業規則を作成していなければ、それだけで法律違反(違法経営)となります。

就業規則もない会社


違法経営であるということはそれだけで、他社より劣っているわけです。

結果として人材の定着も悪くなりますし、採用をする際も優秀な人材を採用しづらくなります。

就業規則すら無い会社(つまり、法令順守の気持ちもなく、従業員のことを考えない)で、ずっと働きたいと思う人材はいないからです。

就業規則にはメリットもある

10人以上の従業員がいれば、就業規則を作り、労働基準監督署に届け出をしなければいけないのですが、「作らなければいけない」というより、作っておいた方が良いのです。

実際は、従業員を1人でも雇うようになれば、と言いますか、人数が少ないうちにしっかりとした就業規則を作っておく方が良く、その方が教育もしやすくなります。

ですから、人数に関係無く、従業員を雇っているのであれば、就業規則を作成しておきましょう。

当然ながら、インターネットでダウンロードできるような、意味のない就業規則のひな形であれば、何の意味もありません。

会社のルールブックとしての就業規則を専門家である私たちのような社会保険労務士事務所に依頼して作っておきましょう。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ