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労働者(従業員)代表の選出方法とは?

就業規則に必要な従業員の過半数代表者と選出方法について

作成、変更した就業規則を労働基準監督署へ届出する際、会社は、従業員の過半数から選出された代表者の意見書を添付する必要があります。

代表者の選出時の注意点

「従業員の過半数代表者」は、会社側で決定、指名することは法律違反となりますので注意しましょう。

会社(使用者)側に近いという理由で、従業員の中でも管理監督者の方を選出しても法律違反となります。

あくまでも、従業員(労働者)側で、従業員の方々の中から代表者を選出してもらう必要があります。

従業員代表者の選出方法


選出方法としては、

① 選挙
② 挙手
③ 回覧

が一般的ですが、選出方法には、法律上、明確な決まりはありません。

運用時のアドバイス

また、就業規則の作成、変更の都度、「従業員の過半数代表者」を選任していては、手間と時間が掛かります。

その場合、例えば、

「従業員の過半数代表者」の任期を定める。

従業員の方々の同意を得た上で、「従業員の過半数代表者」を順番制にする。

など、会社の状況に合致した、「従業員の過半数代表者」の選出方法を構築し、就業規則に定めておきましょう。
                                   

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