就業規則は支部や支店ごとに必要?不要?
Q:支社や支店がある企業の場合、本社で就業規則が作成・届出されていれば、支店や支部等に就業規則は必要無いのでしょうか?
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10人以上の労働者が勤務する支部や支店は、就業規則の作成と届出義務があるのでご注意下さい。
解説
このポイントは「常に10人以上の労働者」が、支部や支店に勤務しているのか、勤務していないのか?という点です。
「常に」とは、忙しい時期や暇な時期だけでなく、通常の運営においてという意味になります。
また、「10人以上の労働者」の労働者数には、正社員・パート・アルバイトはもちろん、会社が給与を支払っている人全てがカウントされます。
※派遣社員については、会社が直接、派遣社員に給与を支払っているわけではないのでカウントしません。
支部や支店の労働者数が10人以上になっていれば、就業規則の作成・届け出義務がありますので定期的にチェックをしましょう。