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試用期間中の解雇について|就業規則に定めが必要

・試用期間中はあくまでもお試し期間中だから、直ぐに辞めてもらえる。

・試用期間満了時に、思った以上に能力が不足していたので辞めてもらう

・勤務態度が良くなく周りの社員とも上手くやっていけそうにないので辞めてもらう。

と、簡単に辞めてもらう。つまり、簡単に「解雇できる」と考えるのは危険です。

なぜなら、

試用期間とはいえ、正社員と同じく、会社に雇用される従業員に変わりはないからです。

解説

従業員を解雇する場合には、原則として

①少なくとも30日前予告
②30日分以上の平均賃金の支払い

①か②のいずれかを満たす必要があります。

更に、大きなハードルとして解雇そのものが認められない場合があります。

例えば、新卒採用の場合

新入社員は、社会に出て日も浅く、社会常識も十分でないのが普通です。それにも関わらず、能力不足と判断し解雇するのはどうでしょうか?

しかし、客観的に観て合理的な理由がある場合は別です。

就業規則で決められたルールや社内規則等を、何度も何度も違反し、違反の都度注意を行い、会社が指導や研修を根気強く行ってきた証拠があれば、解雇できる可能性は高まります。

万が一に備え、指導や研修の記録は細目に行いましょう。

中途採用の場合

中途採用者についても新卒の社員と同様ですが、新卒の社員に比べて、会社が中途採用者に対して社会常識や能力を求める事は当然です。

会社として、指導や教育は当然必要ですが、新卒の社員と比べると、中途採用者に対しての解雇はいささかハードルが低いと考えられます。

試用期間中または満了後と言えども本採用拒否は、解雇となるため就業規則には試用期間における解雇事由(本採用拒否事由)をより具体的に定めておくことが必要でしょう。

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