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試用期間中の社会保険加入について

試用期間中の従業員は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険に加入しなくても良いのでしょうか?

「試用期間はあくまでもお試し期間なので、社会保険も雇用保険も加入する必要が無い」

と、答えられた方はご注意下さい。

試用期間中であっても社会保険と雇用保険に加入する必要があります。

いくら、就業規則や雇用契約書に
「試用期間中は、社会保険及び雇用保険は加入しない。」と規定しても、意味が無く、無効となります。

解説

試用期間中の社会保険及び雇用保険に関しては通達で

試みに使用される者は、あくまで期間の定めのない常用として勤務の永続性を前提としているため、臨時に使用される者とは性質が違う

とされています。

そのためいくら試用期間と言っても就労実績に伴い働いた事に対する賃金を支払う以上は、雇用関係が生じた日=採用した日から社会保険に加入するようになっています。

その他従業員の社会保険又は雇用保険の加入判断は、とくにパートタイマーなどにおいて加入基準がありますので専門家である社会保険労務士に一度相談されることをお奨めします。

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