就業規則の労働基準監督署へ届出れば適法なのか
就業規則はwordで作成して、労働者代表の意見を聞いて完成ではありません。
就業規則を作成したら労働者代表の意見書を添付して所轄の労働基準監督署へ届出なければなりません。
意見書と労働者代表については先日のブログ記事で記載のとおりですが、今回は労働基準監督署へ届出すればすべて完了となるのか? について説明します。
注意点
とくに勘違いしやすいことは
監督署に就業規則を届けて受理印をもらえば確かに手続きは完了ですが、
「受理してもらったから監督署のお墨付きをいただいたので、すべて適法で間違いない」
と思ってしまうことです。
監督署によって違いはあるようですが、就業規則を届け出て受理されて受付印をもらったとしても、もともと法的には、「法律を下回る部分は無効である」を前提に監督署は受理しただけに過ぎません。
受理されたからと言って、「その就業規則がすべて適法である」とか、「その変更内容は合理性があって有効だ」などが保証されたわけではないのです。
後日、内容を確認して法に合致していない部分や疑わしき部分については検討の上、再度、変更届を提出するような指導も行われる場合もあるようですが、監督署に届けて受理してもらったからと言って安心するものでもありません。
したがって、就業規則の内容については作成段階から法違反がないかどうか十分な確認が必要であり、専門家である「社会保険労務士」に依頼する方が後々トラブル防止にもつながります。
就業規則や労働各法に詳しくない方が、ひな形を探しだして、適当に作ったものではまったく意味がないのです。