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就業規則に有効期限はありますか?

就業規則に有効期限はありますか?

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就業規則に有効期限はありません。

解説

作成した就業規則に有効期限はなく、10年以上前に作成した就業規則であったとしても、効力はあります。

逆に言いますと、昔の就業規則も効力があるということですから、過去の就業規則を改定せず、現在も使用している会社はご注意下さい。

例えば、10年以上前の就業規則に

「3年以上勤めた従業員が退職した際には、退職時の賃金月額に36を乗じた金額を退職金として支払う。」

と規定されていた場合は、現在においても規定の通り退職金を支給しなくてはいけません。

幾ら会社が「昔と今では会社の経営状態が違う。それほどの退職金を支払っていたら会社が倒産してしまう。」と主張しても通用しません。

これは、退職金に限らず、賞与、休暇、休職等も同様です。

就業規則を作成し、見直しもせずにそのまま放置して置くことは、経営上大きな潜在的リスクを抱えた状態と認識しましょう。

まとめ

定期的な就業規則の見直しで、事前にリスクを回避しましょう。

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